マンスリーメンバー制度規約(Web入会)

第1条(定義)

本規約は株式会社LAVA International(以下、「当社」という)各ブランドのマンスリーメンバー制度に登録する方に適用します。

尚、施設利用に関する範囲および条件については、別に規定する「施設利用規約(Web入会)」に準ずるものとします。

第2条(目的)

本制度は、本登録者が本施設を利用し、フィットネスやリラクゼーションのサービスを通じて、心身の育成、美と健康維持・増進、並びに、ヨガ文化の普及を通じた社会貢献活動の振興を図ることを目的とします。

第3条(登録制)

1.本制度は登録制とします。

2.登録者の個別施設を構成する空間(以下諸施設という)の利用範囲、条件については、個別の施設ごとに定められております。

3.登録者が、諸施設を利用する時は、登録証を提示またはお預け頂きます。

第4条(登録資格)

1.本制度の登録資格は以下の通りとし、その項目全てに該当する方とします。

(1)本制度の目的に賛同し、当該制度規約、その他の規則を守れる方。

(2)諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを当社に申告頂いた方で、医師から運動を禁止されていない方。

(3)過度な刺青をされていない方。但し、部分的なファッションタトゥー等、店内において、他の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではありません。

(4)暴力団関係者でない方。

(5)心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病、及び、これに類する疾患のない方。

(6)集団感染する恐れのある疾病を有しない方。

(7)一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有しない方。

(8)過去、当社より除名通告を受けていない方。

(9)当社指定の集金代行依頼会社の定める金融機関に本人名義あるいは親子・配偶者関係の口座があり、引落し口座として登録可能な方。

2.登録者は、第5条の手続きを完了し、手続き時に定めた利用開始日が到来したときに、登録資格を取得したものとします。本制度の登録資格は他の方に相続・譲渡できません。

3.紛失等による登録証の再発行の際は、別に定める再発行手数料をお支払い頂きます。

第5条(登録手続き)

1.本制度に登録しようとするときは、当社が定める以下の手続きを完了して頂きます。

(1)来店の有無に関わらず、本手続きをもって登録手続を完了とします。

(2)登録店への初回来店時に、所定の方法にて口座登録手続きを行って頂きます。

(3)制度区分に従って別に定める諸費用を当社に払い込み頂きます。

2.登録者は、入会時に申告した内容に変更があったときは速やかに変更手続きを行います。

3.当社より登録者の住所宛に通知する場合は登録者から届出のあった最新の住所宛に行い通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

4.当社ならびに提携各社の審査により登録をお断りする場合があります。

第6条(諸費用)

1.制度区分毎の諸費用は別に定めます。

2.登録者は別に定める諸費用納入期日までに、それぞれの諸費用を所定の引落し方法、或いは、払い込み方法により実行して頂きます。

3.登録者には、実際の施設利用の有無に関わらず、登録資格喪失までの諸費用をお支払い頂きます。尚、一旦納入した諸費用は、原則として返還致しません。

4.口座振替の領収書は発行いたしておりません。引落しの履歴をもって領収書と代えさせていただきます。

第7条(登録資格喪失)

登録者は次の各号に該当する場合、その登録資格を喪失し、登録者としての全ての権利を喪失します。

(1)第9条に定める解約を申し出、当社がこれを承認したとき。

(2)第8条により除名されたとき。

(3)会員本人が死亡したとき。

(4)別に定める「施設利用規約(Web入会)」により、登録手続きをした施設の全部を閉鎖したとき。

第8条(登録除名)

次の各号に該当する場合、当社はその登録者を本制度から除名することができます。

(1)第4条の登録資格を喪失したとき。

(2)本制度の規約及び諸規則に違反したとき。

(3)諸費用の支払いを怠ったとき。

(4)法令に違反したとき。

(5)その他当社が本制度としてふさわしくないと認めたとき。

第9条(解約)

(1)登録者は自己都合により解約するときは、当社が定めた期日までに、当社所定の方法により手続きを完了して頂きます。当社は解約手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。

(2)継続必須期間中に途中解約する場合は、当社所定の解約金のお支払いが必要です。

第10条(利用の禁止)

第4条に抵触する方は施設利用を禁止します。

第11条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)

1.当社は、本規約に基づいて登録者が負担すべき諸費用について当社が必要と判断したときは変更することができます。

2.前項同様に施設運営システムを、当社が必要と判断したときは変更することができます。

3.前2項を変更するとき、当社は一ヶ月前までに、登録者にこれを告知します。

4.法人登録においては、法人登録契約の変更により諸費用等が変更になるときはそれに従って頂きます。

第12条(規約の改定)

当社は、規約等の改定を行う事ができます。なお、改定を実施するときは、当社は予め告知し、改定した規約等の効力は全ての登録者に及ぶものとします。本規約における会員への告知は、当社判断の告知方法において告示とします。

第13条(個人情報保護)

当社は、当社の保有する登録の個人情報を別に定める個人情報保護方針に従って管理します。


制定/平成30年1月25日
改定/平成31年3月1日
改定/令和5年3月1日

株式会社LAVA International 代表取締役 鷲見 貴彦

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