施設利用規約(WEB入会)
- 第一章 総則
- 第1条(定義)
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- 「当社」とは、株式会社LAVA Internationalをいいます。
- 「パートナー」とは、会社と契約しLAVA施設(以下、「本施設」といいます)を運営する法人または個人をいいます。
- 第2条(運営管理会社)
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本施設の運営管理は、株式会社LAVA International(以下「当社」といいます)が行います。
- 第3条(目的)
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本施設は、フィットネスやリラクゼーションを通じて、会員の美と健康を維持・増進することを目的とします。
- 第二章 会員
- 第4条(会員)
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- Web入会の手続が完了した方を会員といいます。
- 体験レッスンの受講なしに会員となります。
- 第5条(入会資格)
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本施設の会員は、次の各号のすべてに適合する方に限ります。
- 本施設の趣旨に賛同し施設利用規約、その他の規則を守れる方
- 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
- 成年被後見人及び被保佐人でない方
- 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
- 過度な刺青をされていない方。但し、部分的なファッションタトゥー等、店内において他の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではありません。
- 暴力団関係者でない方
- 16歳以上18歳未満の場合、入会に際し保護者の同意を得た方
- その他各施設に定められた審査のうえ適切と認めた方
- 第6条(入会契約の締結及び手続き)
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本施設の会員となることを希望される方は、申込手続きをおこない、当社及びパートナーが定める入会金を納入していただきます。
- 第7条(入会金)
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入会金は当社及びパートナーが別途定める金額とし、入会時に領収します。領収した入会金は理由の如何に関わらず返還いたしません。
- 第8条(会員証)
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- 当社及びパートナーは会員に資格を証するための会員証を交付します。
- 会員証は初回来店時に交付します。
- 前項により会員は本施設の2回目以降の入場に際して当社及びパートナーが交付した会員証を持参していただきます。
- 会員証は第三者に貸与・譲渡できません。
- 会員は第15条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を当社及びパートナーに返還していただきます。
- 会員証を紛失された場合は、再発行手数料を支払うものとします。
- 第9条(利用資格)
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次の各号に該当する方は本施設をご利用できません。
- 妊娠している方(一部サービス、特別レッスンではご利用いただける場合もあります)
- 酒気を帯びている方
- 刃物など危険物をお持ちの方
- その他第5条の各号を満たすことができない方
- 第10条(利用料)
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会員は施設を利用する場合、当社及びパートナーが定める利用料を支払うものとします。
- 第11条(利用料の返金)
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納入済みの利用料については、以下に該当する場合においてのみ、返金させていただきます。
会員が死亡した場合(必ず証明する書類の提示が必要となります)
返金方法は口座振込(手数料お客様負担)とさせていただきます。返金額はチケット種別毎に当社の定める計算方法に則り算出いたします。
上記以外の場合、利用料は理由の如何に関わらず原則返還いたしません。 - 第12条(施設利用)
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当社及びパートナーは施設利用の円滑化を図るため、本施設利用は原則的に予約制とします。予約時間、予約方法などに関しては別途定めます。
- 第13条(予約取消)
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毎月1日~末日の間に、2回以上レッスンを無断でキャンセルした場合、翌月の同時に予約できる件数を制限させていただきます。但し、一部サービスにおいてはキャンセル料を別途定めます。
- 第14条(会員資格及び譲渡・名義変更)
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会員の資格及び各種チケットは、当社及びパートナーが承認した場合を除き、他に貸与・譲渡及び名義変更はできません。また、担保差入等の処分もできません。
- 第15条(会員資格の喪失)
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会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
- 死亡したとき
- 第5条に定める会員資格が欠けたとき
- 第16条により除名されたとき
なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したそのときとなります。
- 第16条(除名)
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会員が次の号のいずれかに該当する場合、当社及びパートナーは会員を除名できます。
- 入会にあたり報告する情報に虚偽の申告をしたとき
- 本規約・規則・その他当社及びパートナーの定めた事項に反する行為があったとき
- 本施設の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
- 本施設の設備などを故意に損壊したとき
- その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があったとき
- 本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
- 施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどにより当社及びパートナー・従業員を著しく困惑せしめたとき
- 諸費用の支払いを怠ったとき
- 第19条所定の禁止行為に違反したとき
上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求をおこなうことができません。
- 第三章 運営・管理
- 第17条(運営管理)
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本施設は次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
- 本施設の運営管理は当社及びパートナーの責任においておこなわれます。
- 会員は本施設の運営管理について希望や意見を述べることはできますが、強く要求や関与することはできません。
- 当社及びパートナーは施設の利用など、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。
- 第18条(諸規則の遵守義務)
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会員は本施設の利用に際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約、細則ならびにその他、当社及びパートナーが定める運営管理に関する規則に従うものとします。
- 第19条(禁止行為)
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- 許可なく館内を撮影、または録音、録画をする、撮影等を許可された場合であっても、別途許可なくSNSに写真等を投稿する行為
- 許可なく本施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
- 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること
- 他人を誹謗・中傷すること
- 他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
- ペット・動物を持ち込むこと
- 館内での喫煙
- 当社及びパートナー従業員やインストラクターの業務を妨げる行為
- ストーカー行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為
- 他人の施設利用を妨げる行為
- パートナー従業員やインストラクターに対して、連絡先の交換を求めたり、つきまといをしたり、待ち伏せをしたり、後をつけたり、みだりに話かける等の行為
- その他、本条各号に準じる行為
- 第20条(休業日)
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各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備等の点検・メンテナンスや改装、ならびに当社及びパートナーが定める日を休業日とします。
- 第21条(営業時間)
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各施設の定める営業時間とします。
- 第22条(当社及びパートナーの免責)
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会員は本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当社及びパートナーは施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について当社及びパートナーに重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合はこの限りではありません。
- 第23条(会員の責任)
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会員は本施設の利用に関して、当社及びパートナー、他の会員、第三者に損害を与えたときはその賠償をしていただきます。
- 第24条(諸料金の変更)
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当社及びパートナーは、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
- 第四章 その他
- 第25条(本施設の閉鎖又は利用制限)
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当社及びパートナーは次の各号により本施設の営業が不可能又は困難な場合、本施設の全部又は一部を閉鎖し又は施設の利用を制限することができます。同時にすべての会員との契約を解除することができます。この場合、会員はその他名目の如何を問わず、損害賠償責任などの異議申し立てをすることができません。
- 法令の制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
- 天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
- 著しい社会・経済情勢の変化があるとき
- 法令に基づく点検、改善及び必要な施設改修などがあるとき
- 当社及びパートナーが必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
- 第26条(規約の改正)
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本施設は次の各号に基づき、規約の改正をおこないます。
- 当社及びパートナーは必要に応じて本規約及び細則等を改正することができます。会員は本規約の改正がすべての会員にその効力を及ぼすことをあらかじめ承認するものとします。
- 当社及びパートナーは前項により規約などを改正するとき、重要な案件については会員に通知するものとし、軽微な案件については各施設に提示するものとします。
- 第27条(細則等)
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本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則その他の規則に定めます。
- 第28条(発効)
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本規約は令和5年12月1日より発効とします。
制定:平成30年1月25日
改定:平成31年3月1日
改定:令和4年8月1日
改定:令和5年12月1日
株式会社LAVA International 代表取締役 鷲見 貴彦